マレーシアでの従業員雇用

1. 雇用契約に関する要点

  • 雇用契約(正社員 / パートタイム)
    • 契約は英語で作成され、書面で両者によって署名されなければなりません。
    • 提供される職位、契約期間、勤務場所、基本給と支払い日、勤務時間と稼働日、その他の福利厚生(ある場合)、年次有給休暇、解約条項、病欠、試用期間、予告期間、職責と責任などを含まなければなりません。
  • サービス契約(通常は専門家などの雇用に使用)
    • 契約は英語で作成され、書面で両者によって署名されなければなりません。
    • 各当事者の情報、契約の目的、提供される具体的なサービス内容と範囲、サービスの時間枠、費用と支払い方法、サービス基準と成果物、双方の責任と義務、解約条項、秘密保持条項、知的財産権条項、契約違反条項、独立請負関係などを含む必要があります。

2. 各地の法定福利制度の概観

  • 給与支払い
    • 給与は月に 1 回支払われます。支払い日は給与期間の最終日から 7 日以内で、実務上は毎月 30 日または 31 日に支払うことが推奨されます。
  • 月額最低賃金
    • 2025 年 2 月 1 日から、最低賃金はマレーシアリンギット 1,700 に引き上げられました。
  • 試用期間
    • マレーシアの法律では試用期間が義務付けられておらず、すべての試用期間は雇用主が自由に決定できます。試用期間を 3 ヶ月としてその後さらに 3 ヶ月延長することが推奨されます。
  • 雇用主のコスト
    • 雇用主のコストは従業員の給与の 13% – 14%を占め、地元の従業員の公積金、従業員の社会保障、雇用保険制度、人材開発基金などが含まれます。
    • オプションのコストとして 13 ヶ月分の給与があり、雇用主が支払うかどうかを決定できます。
    • 2025 年 10 月から、雇用主と外国人従業員の双方が 2%の公積金を負担します。

3. 給与支払いと法定休日の責任

  • 個人所得税
    • 個人所得税の税率は 0%から 30%までで、累進税率で計算されます。家族状況や子供の数などの要因が最終的な税率に影響を与える可能性があります。
    • 非居住者の個人所得税税率は 30%の一律税率で、免税枠や累進税率区分はありません。
  • 残業手当と最大勤務時間
    • 残業手当の計算基準:平日は従業員の時給の 150%、休日は 200%、祝祭日は 300%です。
    • 月収が 4,000 マレーシアリンギット未満の従業員には残業手当が支払われることが義務付けられています。4,000 マレーシアリンギット以上の従業員には残業手当は支払われません。
    • 従業員は月に最大 104 時間の残業をすることができます。標準勤務時間は 1 日 8 時間以内(昼食休憩を含まない)、週に最大 45 時間です。
    • 地元の勤務時間は通常 9 時 – 18 時 / 8 時 – 17 時 / 8 時 30 分 – 17 時 30 分です。
  • 年次有給休暇
    • 年次有給休暇の日数は勤続年数によって異なり、年間 8 日から 16 日の間です。従業員は平均給与の 100%を受け取ります。
    • 従業員がある年に 12 ヶ月の連続勤務を完了しなかった場合、年次有給休暇は実際に勤務した月数に応じて按分されます。
    • 実務上、地元では従業員に 10 日以上の年次有給休暇を提供することが一般的です。
  • 年末の未使用年次有給休暇の取り扱いまたは換算ロジック
    • 年次有給休暇の使用:従業員が指定された期間内に年次有給休暇を使用しなかった場合、その年次有給休暇は失効することがあります。従業員が無断欠勤で勤務日の 10%以上を欠勤した場合、その年度の年次有給休暇の権利を失います。
    • 年次有給休暇の支払い:雇用主が従業員に年次有給休暇中に勤務を要求した場合、または年次有給休暇を承認しなかった場合、従業員は日給相当の補償を受ける権利があります。病欠などの理由で年次有給休暇を取得できなかった場合、雇用主は補償を支払う必要があります。
  • 法定休日
    • マレーシアでは 5 つの国家法定休日が祝われています。各従業員は 11 日の公休日とその他の祝祭日を取得する権利があります。
    • 11 日には 5 日の義務休日と 6 日の任意休日が含まれています。雇用主は地域や非公式の休日を付与することもできます。
    • 法定休日の他に、政府は他の追加の祝祭日を発表することがあります。
  • その他の休暇
    • 産休:90 日以上勤務している妊婦は 98 日の有給休暇を取得する権利があり、予定分娩日の 30 日前から休暇を開始することができます。従業員はこの期間中に給与の 100%を受け取ります。
    • 育児休暇:12 ヶ月以上勤務している従業員は 7 日の育児休暇を取得する権利があります。
    • 病欠:従業員は有給病欠を取得する権利があります。病欠の日数は勤続年数によって異なり、年間 14 日から 22 日の間です。従業員は平均給与の 100%を受け取ります。病欠の他に、従業員は年に 2 ヶ月の入院休暇を取得する資格があり、医師の診断書 / 入院証明書が必要です。
  • 欠勤時の給与計算ロジック(欠勤または無給休暇を含む)
    • 月給 / 当月の総日数 *(欠勤日数)。
    • 従業員が法定休日の前後に休暇を取り、合理的な理由を提示しなかった場合、雇用主はその法定休日の給与を支払わないことを選択することができます。
  • 派遣従業員
    • 就労ビザに必要な地元の最低賃金:EP1 の月給最低額は 10,000 マレーシアリンギット、EP2 は 5,000 マレーシアリンギット、EP3 は 3,000 マレーシアリンギットです。実務上、EP1 を申請する場合は月給が 15,000 マレーシアリンギットを超えると承認される確率が高くなります。
    • 地元の社会福祉の引き出し可否:外国人従業員は雇用関係を終了してマレーシアを離れる予定の場合、公積金を全額引き出すことができます。労災の場合は社会保障局に請求することができます。

4. 解雇規則と補償制度

  • 解雇(法律要件とベストプラクティス)
    • 予告期間:最短予告期間は 4 週間で、勤続年数に応じて増加します。勤続年数が 2 年未満の場合は 4 週間、2 年以上 5 年未満の場合は 6 週間、5 年以上の場合は 8 週間です。予告期間は短縮できますが、延長することはできません。
    • 自発的な退職:従業員はいつでも退職することができます。退職申請を書面で提出する必要があり、法定予告期間は通常 1 – 2 ヶ月です。法律では遣散費の支払いは義務付けられておらず、雇用契約または団体協約で規定されている場合(該当する場合)を除きます。
    • 試用期間中の解雇:雇用主は試用期間中に雇用関係を終了することができます。業績または行動の問題を記録し、内部手続きに従う必要があります。法定予告期間は雇用契約で規定されており、通常は 7 日から 4 週間前に通知します。
    • 協議による解雇:双方は任意の理由で雇用関係を終了することに合意することができます。遣散費は通常、人員削減などの場合に支払われ、支払い基準は従業員の収入と勤続年数によって異なります。遣散費は一部の場合には適用されません。
    • 無予告解雇:一方が契約違反した場合、他方は直ちに雇用契約を終了することができます。
    • 正当な理由による解雇:雇用主は重大な違反行為のために従業員を直ちに解雇することができますが、十分な記録と書面による証拠が必要で、公正な手続きに従う必要があります。
    • 人員削減と冗員:企業が経済的理由などで人員を削減する場合、合法的な理由が必要で、外国人従業員を優先的に解雇する必要があります。
  • 退職従業員の年次有給休暇の換算
    • 従業員が退職前に残っている年次有給休暇がある場合、雇用主の承諾を得て年次有給休暇の日数で退職予告期間の残り日数を埋めることができます。許可されない場合は、雇用主は従業員の年次有給休暇を換算した給与を退職前に支払わなければなりません。
  • 労働法の公式ウェブサイト

5. 各地政府による地元での会社開設と地元労働者雇用のインセンティブ措置および政策解析

  • インセンティブ政策
    • 地元雇用保護政策:雇用主は法定の従業員福利厚生を提供しなければなりません。社会保障は経済的保障を提供し、雇用保険制度は失業者に援助を提供します。人員削減する際には外国人従業員を優先的に解雇する必要があります。改正労働法はすべての従業員を保護しています。
    • 外国人従業員の就労ビザ割合:割合の制限はありませんが、外国人 1 人に対して地元労働者 3 人の割合が推奨されています。
    • 資金政策:投資インセンティブ、グリーン投資税優遇、マレーシアデジタル認証などが含まれ、企業の運用コストを削減し、競争力を向上させることを目的としています。非資金政策として、マレーシアテクノロジー起業家プログラムなどがあり、テクノロジー起業家を惹きつけています。

6. 各地の人材分析と雇用提案

  • 就業者数
  • 失業率
    • 2024 年第 2 四半期の失業率は 3.3%でした。
  • 平均賃金トレンド
    • 2024 年 3 月現在、マレーシアの正規従業員の月給中央値は 2,844 リンギットで、上昇傾向にあり、その月の前年比で 9.4%増加しました。
    • サービス業の正規従業員の月給中央値は 2,882 リンギットで、前年比 9.7%増加しました。金融・保険業と情報通信業は月給中央値が比較的高いです。
  • 雇用提案
    • 地元の求人サイト、ソーシャルメディア、社内紹介制度などを利用して採用を行います。
    • 従業員に法定福利厚生を提供し、追加の福利厚生計画を提供することをおすすめします。
    • 外国人従業員を採用する場合は、国際的な求人サイト、外国人従業員のヘッドハンター会社、LinkedIn などを利用します。外国人従業員は EP 就労ビザを申請でき、単なる調査の場合は PVP / PLS 1 年ビザを申請できます。
    • 勤務時間は月曜日から金曜日の 9 時 – 18 時をおすすめし、昼食時間は 12 時または 13 時(1 時間)に設定することができます。
    • 法定休日は国家銀行が遵守する休日に従い、年末に翌年の法定休日を従業員に通知することをおすすめします。
    • 有給休暇は少なくとも 10 日以上を設定することをおすすめします。
    • 会社の団体活動は年に 1 回の大型団体活動と、毎月 1 日の小型団体活動(ボウリング、バドミントンなど)を行うことをおすすめします。
    • 休暇福利厚生として、追加の葬祭休暇、結婚休暇または誕生日休暇などを提供することをおすすめします。
    • 従業員の人事記録の保存期間は少なくとも 6 年です(第 61 条法令)。
    • イスラム教徒を雇う場合は、彼らが勤務時間中に礼拝室で礼拝することを受け入れる必要があります。

7. 各地の文化適応

  • 言語
    • マレー語(Bahasa Malaysia)が公用語で、英語も広く使用されています。マレーシアの华人の多くは中国語と英語を話すことができます。一部の华人は広東語、閩南語、客家語、潮州語、海南語、福州語などの方言を話すこともできます。インド系の人々は通常タミル語で話します。
  • 宗教習俗
    • イスラム教はマレーシアの国教です。その他にも仏教、道教、ヒンドゥー教、キリスト教、シーク教などがあります。マレー人はイスラム教を信じ、华人は仏教と道教を信じ、インド人はヒンドゥー教を信じています。
    • マレー人の習俗は中国と異なります。例えば、マレー人は甘いものと辛いものが好きで、豚肉を食べない、左手を汚いと見なす、人を人差し指で指すのを嫌うなどです。モスクでは女性はロングコートとヘッドスカーフを着用する必要があります。断食月にはイスラム教徒の前で食べないでください。
  • ビジネス文化
    • 地元の宗教信仰を尊重し、宗教習俗について冗談を言わないでください。
    • マレー人の民族的自尊心を尊重し、言葉遣いに注意してください。
    • 地元の習俗を尊重し、服装はきちんとしていること。
    • 雇用主は従業員の礼拝のニーズに対応し、イスラム教徒の従業員が勤務中に礼拝することを許可する必要があります。

備考:本雇用ガイドは参考用です。法律や政策は変更される可能性があるため、最新の規制や政策を遵守するためには相談することをおすすめします。


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