日本での従業員雇用

月額最低賃金

  • 日本の最低賃金基準は比較的複雑で、最低時給は労働者の所在する地域によって異なり、951 円から 1,163 円の間です。最低時給は 10 月 4 日から 1,225 円に引き上げられます。
  • 厚生労働省の情報を参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
  • 備考:東京 1,163 円 / 時間(令和 6 年 10 月 1 日更新);神奈川 1,162 円 / 時間(令和 6 年 10 月 1 日更新);千葉 1,076 円 / 時間(令和 6 年 10 月 1 日更新);埼玉 1,078 円 / 時間(令和 6 年 10 月 1 日更新)

残業賃金と最長労働時間

  • 標準労働時間は 1 日 8 時間、1 週間 40 時間です。標準労働週は月曜日から金曜日です。
  • 原則として、法定時間を超える労働の上限は月 45 時間、年 360 時間です。たとえ一時的な特別な事情があっても、年間で 720 時間を超えてはなりません。
  • 法定時間外の残業と深夜残業(夜 10 時から午前 5 時)の残業賃金の割増率は 25%以上、休日残業の割増率は 35%以上です。また、労働基準法では、使用者が労働者に月 60 時間を超える法定労働時間外の残業をさせる場合、残業賃金の割増率は 50%以上となります。

個人所得税

  • 個人所得税の税率は 5%から 45%です。所得税は累進税率で計算されます。家族構成や子供の数などの様々な要因が税率や税額に影響を与える可能性があります。

個人住民税

  • 個人住民税の税率は所得の 10%(都道府県税が 4%、市町村税が 6%)で、前年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの所得を基に計算され、翌年の 6 月から課税されます。
  • 家族構成や子供の数などの様々な要因が税率や税額に影響を与える可能性があります。

法定休暇

  • 使用者は、雇用日から起算して 6 ヶ月以上継続して勤務し、出勤率が 80%以上の労働者に対して、10 日(連続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。
  • 所定労働日数の少ないパートタイマーなどにも、その労働日数に応じた年次有給休暇を与えなければなりません。1 ヶ月や 3 ヶ月の雇用契約であっても、契約更新により 6 ヶ月以上継続して勤務した場合は、この対象に含まれます。
  • 年休は月単位で積み立てられるのではなく、同じ会社での勤続年数に応じて増えます。有給休暇の権利は、その権利を取得した日から 2 年間有効です。

祝日

  • 日本では 16 の国民的祝日を祝います。これには、元日、成人の日、建国記念日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日が含まれます。
  • 詳細な地域の祝日はこちらを参照:https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
  • 備考:2024 年日本の祝日

その他の休暇

産休
  • 出産予定日が決まっている女性労働者に対して、使用者は出産前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)、出産後 8 週間の産休を与えなければなりません。
  • また、1 歳未満の子供を育てる女性労働者は、法定の休憩時間の他に、毎日 2 回、少なくとも 30 分の子供の世話のための休暇を取ることができます。休暇の取り方は、30 分遅く出勤、30 分早く退勤、または合計で 1 時間の休暇を取ることができます。
  • 使用者は有給休暇とするかどうかを自ら決定することができます。また、出産前後の休暇期間中には、健康保険から支給される産休手当を受け取ることができ、金額は産休前の給与の 3 分の 2(上限あり)に相当します。
育児休暇(男性)
  • 現在、法律で育児休暇(男性)は定められていません。
  • 従業員は育児休暇を利用することができます。
育児休業
  • 1 歳未満の子供を育てる労働者(男女問わず)は、子供の世話のために休業することができます。子供の両親が育児休業を取得する場合、子供が 1 歳 2 ヶ月になるまで、両親は合計 1 年間の育児休業を取得することができます。
  • また、子供を保育園に入れられないなどの理由で子供の世話ができない場合、育児休業は子供が 1 歳半になるまで延長することができます。さらに、育児休業を 1 歳 6 ヶ月まで延長しても保育園に入れられない場合は、育児休業をさらに 6 ヶ月延長することができます(2 歳まで)。
  • 定期契約労働者で、1 年以上継続して勤務し、子供が 1 歳 6 ヶ月までの間に雇用契約が満了しないことが明確でない場合、育児休業を申請することができます。
  • 育児休業期間中、一定の条件を満たすと、休業開始時の給与の 67%(休業開始から 6 ヶ月を超えると 50%)が支給されます。
  • 出産前後の休暇期間および育児休業期間中の社会保険料は、各休暇期間中に申請すれば、免除することができます。
  • 使用者は、3 歳未満の子供を育てる労働者に対して、希望があれば利用できる短時間勤務制度を設ける義務があります。
  • 3 歳未満の子供を育てる労働者からの要求があった場合、使用者は業務の正常な運営を妨げない限り、規定時間を超える労働をさせてはなりません。
  • 就学前の子供を育てる労働者は、子供が怪我をしたり病気になったりした場合、子供の世話のために介護休暇を取得することができます。介護休暇の日数は、1 人の就学前の子供を育てる場合は、労働者は年間 5 日の介護休暇を取得でき、2 人以上の場合は年間 10 日の介護休暇を取得できます。1 日または半日単位で休暇を申請することができます。給与の支払いまたは控除は、労働者と使用者の双方の協定によります。
病気休暇
  • 法律上、病気休暇の要件は定められておらず、無給休暇です。

雇用契約

  • 契約は日本語で作成する必要があり、第二言語を併用することもできます。契約は書面形式で、双方が署名および押印する必要があります。
  • 契約には以下の事項を含める必要があります。
    • 雇用契約の期間
    • 定期契約の更新基準に関する事項
    • 勤務場所および業務内容
    • 法定労働時間を超える労働の有無
    • 勤務時間、休憩時間、休日、休暇
    • 給与額の決定、計算および支払い方法、計算締め日および支払い日
    • 退職に関する事項(解雇理由を含む)
  • 備考:日本の雇用契約は原則として 1 年ごとに更新されます。給与調整がある場合は、新しい雇用契約を締結する必要があります。
  • 特に注意:定期契約の雇用契約は、契約期限までの雇用を約束することを意味します。したがって、雇用契約を早期に解除する必要がある場合は、原則として、最大の退職金は契約残り期間の未払いの使用者負担額です。

試用期間

  • 試用期間は必須ではありません。法律では試用期間の最短および最長期間は定められていません。ただし、試用期間は一般的に 3 ヶ月から 6 ヶ月です。
  • 試用期間終了後、6 ヶ月まで延長することができます。

使用者負担費用

  • 使用者負担費用は一般的に従業員の給与の 16.58%と見積もられます。
    • 健康保険 * – 5.01%(従業員負担 5.01%)
    • 年金保険 * – 9.15%(従業員負担 9.15%)
    • 失業保険 – 0.95%(従業員負担 0.6%)
    • 介護保険 *(40 歳以上のみ) – 0.80%(従業員負担 0.80%)
    • 労災保険 – 0.30%
    • 子育て費用 * – 0.36%
    • 石綿拠出金 – 0.002%
    • 年間費用: 年間健康診断 – 45,000 円
  • * 健康保険、年金保険、介護保険および子育て費用は、社会保険で定められた標準月額と従業員の給与に基づいて計算されます。社会保険ではこれらの費用の最高給与も定められているため、割合は異なる場合があります。
  • 2025 年 3 月(4 月納付)からの調整内容は以下の通りです。
    • 健康保険 * – 4.96%(従業員負担 4.96%)
    • 年金保険、変更なし
    • 失業保険 – 0.9%(従業員負担 0.55%)
    • 介護保険 *(40 歳以上のみ) – 0.795%(従業員負担 0.795%)
    • 子育て費用、変更なし

解雇(法律要件とベストプラクティス)

予告期間
  • 予告期間は 30 日です。
自発的退職
  • 従業員は雇用契約に基づき、いつでも退職することができます。
試用期間中の解雇
  • 使用者または従業員は、試用期間中に雇用関係を終了させることができます。
  • 理由:業績不良、不適切な行動、頻繁な遅刻または欠勤。
  • コンプライアンス要件:業績不良による解雇の場合、同じプロセス(つまり、繰り返しの警告、業績改善計画、再トレーニング、配置転換、従業員を継続して雇用するための継続的な努力など)を遵守する必要があり、これには数年かかる場合もあります。
協議解雇
  • 使用者と従業員はいつでも互いに合意して雇用関係を終了させることができます。
  • 理由:事業上の理由(例えば、人員削減、組織再編、縮小)、従業員に関する紛争または訴訟の可能性、無断での従業員解雇は禁止されています、従業員が顧客と協議して雇用契約を解除した場合。
正当理由による解雇
  • 使用者は、重大な違反行為がある場合、事前通知なしに直ちに従業員を解雇することができます。
  • 理由:重大な業績問題、出勤問題、会社の金銭または財産の盗難、不適切な行動(雇用契約、方針または適用される法律の規定に対する重大な違反のあらゆる形態)、記録の偽造、嫌がらせ、暴力。
  • コンプライアンス要件:使用者は従業員に書面で理由を通知し、専門家グループを設置してこの問題を調査し、従業員に説明の機会を与える必要があります。その後、専門家グループが解雇理由に納得した場合にのみ、解雇を行うことができます。会社のマニュアルには理由の証明を強調する必要があります。使用者は解雇の理由を徹底的に調査し、解雇の可能性について法律的なアドバイスを得る必要があります。

労働法の公式サイト

インセンティブ政策

助成金
  • 助成金は厚生労働省が担当し、雇用と労働環境の改善を目的としています。
  • プロジェクトには、人材開発支援助成金、職業能力開発助成金、就職試行助成金、事業改善助成金、働き方改革推進支援助成金などが含まれます。
  • 詳細は厚生労働省の公式情報を参照:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/joseikin_shoureikin/index.html
  • 備考:外国投資家と国内投資家は同等の資格で、日本の中央政府と地方政府が提供するインセンティブ措置を享受することができます。これらのインセンティブ措置は通常、減税、補助金、融資支援の形で提供されます。産業志向
補助金
  • 補助金は経済産業省中小企業庁が担当し、新興企業の支援、地域活性化、公益に資する企業の促進を目的としています。
  • プロジェクトには、事業基盤強化補助金、省力化投資補助金、製造補助金、IT 導入補助金、小規模企業持続化補助金などが含まれます。
  • 詳細は経済産業省中小企業庁の公式情報を参照:https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/
産業志向のインセンティブ
  • 日本政策投資銀行は低利で優遇長期融資を提供し、様々な企業に融資保証を行っています。これには、防汚染技術、海上輸送、天然資源、エネルギーに関する取り組みが含まれ、省エネ設備、技術開発、都市再生も含まれます。これらの融資の条件はプロジェクトの性質によって異なります。
地域志向のインセンティブ
  • 日本は、主に大都市圏以外の投資を対象とした様々な地域インセンティブを提供しています。これらのインセンティブの一部は地域経済開発プロジェクトと連動しており、国家経済の中心地と地方地域の発展のバランスを図ることを目的としています。日本政策投資銀行(DBJ)は農村開発のための優遇融資を提供しています。また、地方自治体は減税、補助金、低利融資を提供しています。日本のほぼすべての 47 都道府県と多くの政令指定都市は、投資を誘致するために税制優遇と補助金を提供しています。

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